生活福祉資金の特例貸付ってどんな制度?状況次第で10〜80万円!?

書類に印鑑を押す

夜卒したいけどコロナ禍で転職できるか不安、ナイトワークもコロナの影響で売上が落ちた、収入が減った・・・など新型コロナによる影響は多いですよね。高収入が稼げるイメージの強い夜職も、いまや「すぐ稼げる!」とは言い切れず不安を抱える女性は少なくありません。

このコロナ騒動の当初、政府から給付金があったことは記憶に新しいでしょう。しかし、そう何度も貰えるわけもなく、収入減少や生活不安は増すばかりです。

そこで、厚生労働省が発表した「生活福祉金の特例貸付制度」が3月25日に始まっていることはご存知でしょうか?今回はこの特例貸付制度について詳しくご紹介いたします。

生活福祉資金の特例貸付とは

てすりで頭を抱えて悩むマスクをつけた女性

新型コロナウイルスによって、休業や失業等により生活資金で悩んでいる方たち、収入の減少で苦しんでいる方たちに向けた、生活福祉資金の特例貸付です。

新型コロナウイルスによって経済的な損失や収入減少があった場合で、生活に困っていれば概ね対象となります。

元々、新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)について特例措置が設けられていました。

それが今回、国の「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策ー第2弾ー」において、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大したのです。

特例貸付制度は2種類ある

マスクをつけてOKサインを出すスーツの女性

生活福祉資金の特例貸付は、休業された方向けと失業された方など向けの2種類があります。

休業された方向け(緊急小口資金)

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用をお貸しします。

■対象者

新型コロナウィルスの影響を受けて、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。

■貸付上限額

20万円以内
※従来の10万円以内とする取扱を拡大し、下記に該当する世帯は、貸付上限額を20万円以内とします。

  • 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
  • 世帯員に要介護者がいるとき。
  • 世帯員が4人以上いるとき。
  • 世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
  • 世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
  • 上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要なとき。

■据置期間

1年以内
※ただし、令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年3月末日まで据置期間を延長します。

■償還期限

2年以内
※今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。

■貸付利子・保証人

無利子・不要

■お申込み先

市区町村 社会福祉協議会
※市区町村社会福祉協議会では、窓口での感染防止の観点から、郵送でのやり取りを原則にしている場合がありますので、まずは、市区町村社会福祉協議会のホームページをご覧いただくかお電話により、取扱をご確認ください。

失業された方等向け(総合支援資金)

生活再建までの間に必要な生活費用をお貸しします。

■対象者

新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。

■貸付上限額

(二人以上世帯)月20万円以内
(単身世帯)月15万円以内
貸付期間:原則3月以内

■据置期間

1年以内
※ただし、令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年3月末日まで据置期間を延長します。

■償還期限

10年以内
※今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。

■貸付利子・保証人

無利子・不要

■お申込み先

市区町村社会福祉協議会

出典:厚生労働省 生活支援特設ホームページ

最大80万円が借りられる!?

生活福祉資金の特例貸付手続きの流れ

前述のとおり、休業向けの「緊急小口資金」と失業向けの「総合支援資金」の2種類の制度があり、併用することも可能です。

例えば、緊急小口資金20万円と総合支援資金20万円を3ヶ月で、世帯や状況によっては、合わせて最大80万円の貸付が受けられます。

ただし、給付金ではなく貸付であるため償還(返済)が必要であり、償還期限を超えてしまうと利子が発生します。

しかし償還時になお所得の減少が続く場合(住民税非課税世帯など)は、償還を免除(返還不要)することができます。

仕事が減ったり、収入が減った事実があり、生活に困っている場合はこの制度をぜひ検討してみてはいかがでしょうか?迷っている方は相談だけでもしてみてください。
相談・申込は市役所ではなく、お住いの市区町村の社会福祉協議会なのでご注意を。

一覧へ戻る