ほぼ毎月やってくるアイツ。女性にとっては憂鬱に感じる人がほとんどではないでしょうか?そう、生理です。全然ツラくない!という人もいますが、生理痛が酷くて起きるのすらツライ・・・という人もいます。
ナイトワークでは待遇でよく見聞きした『生理休暇』ですが、実は昼職でも適用されていることはご存知でしょうか?でも、それって女性は全員取得できるの?正社員だけ?毎月休めるの?有給?無給?など、さまざまな疑問が発生しますよね。
今回は昼職の生理休暇についてご紹介いたします。
生理休暇とは
女性によって生理中の症状のツラさは異なりますが、特に症状が重い方は下腹部痛だけでなく、頭痛・腰痛・発熱・めまいなどに悩まされ、仕事に支障をきたしてしまうこともあります。そうしたツライ生理日に取得するための休暇として、労働基準法には「生理休暇」という制度があるのです。
労働基準法第六十八条
(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
ただし、生理だからといって無条件に仕事を休めるという規定ではなく、症状がツラすぎて働くことが出来ないということが条件になります。
では生理休暇を取得するにはどのようなポイントがあるのでしょうか?
生理休暇5つのポイント
1)時間単位や半日単位でも取得可能
生理休暇は生理日に休ませることが目的ではなく、ツラくて働けない状態の時に本人が請求すれば働くことを免除するという主旨です。症状に応じて本人の申し出が時間単位や半日単位での請求であれば、その単位で与えれば良いとされています。
2)雇用形態に関係なく取得できる
労働者であれば、パート・アルバイト・正社員など雇用形態を問わず、誰でも請求することができます。
また、生理休暇はその時になってみないと分からないことのため、当日の急な休みであったとしても会社は認めなければなりません。
3)口頭で伝えればOK
生理でツライ時に面倒な手続きなんてしたくないですよね。
生理休暇は原則、口頭で申告します。生理による体調不良は当日に分かることも多いため、当日に申請してすぐに休暇を取得することができます。
ただし、生理による体調不良を起こしやすい場合は事前に伝えておくなど、普段から理解を得ておくと良いでしょう。
4)特別な証明義務はない
病院の診断書などは必要ありません。
生理日の症状については個人差がありますし、仕事に支障が出るほどツライのに医師の診断書などを要求すると、わざわざ病院に行かなければならず生理休暇自体を取ることができなくなってしまいます。
そのため女性労働者の請求があった場合には、特別の証明がなくても会社は生理休暇を与えることとされています。証明を求める必要があっても医師の診断書のような厳格な証明を求めることなく、そういった事実があることを会社が認識できれば十分なので同僚の証言程度の簡単な証明によるもので判断すべき、という通達が出されています。
5)給与発生の有無
生理のツラさは人によって異なるため、会社側は取得者に対して「生理休暇が取得できるのは月に◯日までとする」というように、生理休暇の日数に上限を設けることはできません。
ただし、給与の支払いの有無における上限を設けることは違法ではないため、労働者からの虚偽の申告による休暇取得を防ぐ意味でも、会社側が「月に◯日までは有給、それを超えた場合は無給」と定めることは可能です。
会社によって有給か無給かは異なるため、気になる方は事前に確認しておきましょう。
生理休暇を取得する際の注意点
生理休暇が多いと有給休暇に影響する
会社が有給休暇を付与する際の基準には、「労働日の8割を出勤していること」というものがあります。生理休暇は取得日数に制限がありません。しかし多過ぎると出勤日数が少なくなり、有給休暇を取る資格条件から外れてしまう可能性があります。
生理休暇が有給であっても出勤日数にカウントするかどうかは会社の就業規則によって異なります。欠勤扱いになるか就業規則を確認しておきましょう。
不適切な取得はNG!懲戒処分の例もある
自己申告なら「生理痛が酷くって~」と言えば休めるじゃん!ラッキー♪と思った方もいるでしょうか?しかし不適切な取得はNGです。
生理休暇を取得したその日に夫の運転する自動車で深夜に遠隔地(高速道路で4時間を要する場所)まで行き、その翌日に民謡大会に出場したことが判明し、申請者が懲戒処分を受けたという事件が過去にありました。
生理休暇は請求すれば当日の急な休みも認められますが、就業が著しく困難な状態でもないのに、どの女性従業員も当たり前に休むような慣習ができてしまったら、会社の経営が成り立たなくなるばかりでなく、女性従業員全体に対する信用がなくなる事態になります。
生理休暇を取得する際は、法律の主旨に沿って適切に使用しましょう。
まとめ
いかがでしたか?
今回は昼職での生理休暇について、制度や取得方法など詳しくご紹介いたしました。
生理休暇は法的に定められている制度なので、もし就業規則に記載がなかった場合でもまずは労務部や人事部などの担当部署や女性の上司・先輩に相談してみましょう。
生理休暇は社員同士を助け合うための制度です。取得する場合には「当然の権利だから」という態度ではなく、上司や他の社員に負担をかけないような心配りを忘れずに。