昼職へ転職する際に、ちょっと気になるのが「休暇」の内容ではないでしょうか?
もちろん仕事はするけれど、お休みがないことには頑張れないですよね。夜職と違って昼職は休日や休暇が予め規定されていることが多いです。でも冠婚葬祭は突発的なものが多く、中でも忌引きは予測できるものではないため「急に休めるのかな?」と不安に感じる方も少なくありません。
忌引休暇の制度については、他コラム『忌引休暇って?何日休める?申請方法や連絡マナーについて』にて解説しています。こちらもぜひ参考にしてみてください。
ところで忌引きって有給休暇になるのでしょうか?土日を挟む場合は?とまだまだ疑問が残りますよね。そこで今回は、忌引休暇の扱いと土日を含むケースについて解説いたします。
忌引きは有給休暇扱いになる?
忌引きで休む際、「有給休暇扱いになるかどうか」が気になるところ。昼職の企業で働く場合、有給休暇扱いになればそれだけ有給の残日数が減ることになります。そもそも「忌引休暇」は労働基準法で定められた正式な休暇ではありません。忌引きの際の休暇は各会社に委ねられているため、会社に確認を取る必要があります。
■よくある会社での例
会社員の場合、各会社によって忌引休暇の取り扱いは異なります。会社の休暇制度は必ず付与する必要のある「法定休暇(有給休暇)」と、任意で設定することが可能な「特別休暇」とに分かれています。
忌引休暇は特別休暇に定義されるため、設定している会社と設定していない会社に別れています。特別休暇として忌引休暇を設定している会社なら、有給を使用せずに休暇を取ることが可能です。しかし、特別休暇に設定していない会社の場合は、有給として休暇を取るしかありません。
また、有給ではなく忌引休暇として休む場合は、必要書類を提出することが一般的です。必要書類は一般的なものとして死亡診断書、訃報、火葬許可証、会葬礼状があります。会社によって異なりますので、必要書類の確認も必ず行いましょう。
■公務員の場合
公務員の場合、有給休暇とは別に忌引休暇が設けられているケースが多いです。
たとえば地方公務員の場合、休暇の規定は各自治体によって決定します。しかし、多くの地方自治体は、国が定めた国家公務員の規定に合わせることがほとんど。そのため、各自治体で同じような休暇規定になります。
国家公務員の休暇規定においては、有給休暇とは別に忌引休暇が設定されているため、有給を使用せずに休みを取ることが可能です。なお、公務員の忌引休暇の日数は、一般的な忌引休暇の日数とほぼ変わりありません。
忌引休暇の日数カウントは?
●忌引休暇のカウントが始まる日
一般的には対象者が「亡くなった日」、または「亡くなった翌日」からのカウントとなることが多いです。
また、亡くなってからすぐに通夜が行われず、時間をおいてから通夜や葬儀が行われるケースもあります。そのため、亡くなった日や翌日ではなく、通夜を起算日としてカウントを行う企業も多くあります。
しかし忌引休暇の設定や日数のように、カウント起算日の判断は各会社に委ねられているので、こちらも会社に確認しておきましょう。
●土日祝日も忌引休暇にカウントされるのか?
忌引休暇を取得する際、間に土日や祝日を挟むケースもあります。この場合、休日も休暇としてカウントする会社が多いです。
たとえば祖父母が亡くなって3日間の休暇を取得し、通夜の日がカウント起算日だとした場合でみてみましょう。
金曜日に通夜が営まれた場合、金曜日からカウントされ、土曜日、日曜日と経過すると3日間の休暇を消費したこととされます。そのため、月曜日から出社を行う必要があります。
ただし、休日もカウント対象になるのはあくまでも一般的なケースです。こちらも労働基準法によって定められているわけではなく、各企業の規定によって休日もカウントされるかどうかは異なります。中には、土日や祝日はカウントしないという企業もあります。
それぞれの会社によって異なりますので、忌引休暇を取得する際は会社に必ず確認してくださいね。
さいごに
いかがでしたか?
今回は、忌引休暇の扱いと土日を含むケースについてご紹介しました。
忌引休暇自体が労働基準法などで定められていないため、取り扱いや日数は各企業に設定が委ねられています。ご紹介したケースはよくある一般例となりますので、参考までにご覧ください。
入社後、実際に忌引休暇を取得する機会があったら、会社に確認をしましょう。