昼職の公休って?有休や年休との違いなど詳しくご紹介

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キャバクラなどの夜職では自由出勤制やシフト制が当たり前で、お休みは希望を出したりとかなり融通が利くケースがほとんどですよね。では、昼職のお休みはどうなのでしょうか?

会社勤めをすると公休や有休、年休、法定休日など、さまざまな休暇制度があります。それぞれにどんな違いがあるのでしょうか?会社員生活を送るうえで、適切な休みを取ってリフレッシュすることは、心身の健康のためにも欠かせません。各お休みの違いを知り、社内規定でどのように定められているのか確認しておきましょう。

公休とは

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まずはよく耳にする公休について、皆さんはその意味をご存知でしょうか?
公休とは、会社が社員に対して設けた休日のこと。たとえば、土日の週休二日制はこの公休にあたります。

公休(こうきゅう)とは、労働者に付与される休日のうち予め使用者側から指定されたものをいう。一般的な企業では土曜日・日曜日・祝日が公休日になっていることが多い。

※Wikipediaより引用・抜粋

一般的には土日を公休とする会社が多く、祝日やお盆、年末年始も公休とされる場合が多いです。

接客業や運送業など常に誰かが出勤する必要がある業種では、シフト制で社員を順次休ませる場合や曜日を指定して休ませる場合もあります。業種や会社によって公休のあり方は大きく異なりますが、社内規定で決められている休みのことを指します。

公休の最低日数は104日

労働基準法で労働時間の上限は1日8時間で週40時間と定められており、公休の最低ラインは104日となります。ただし変形労働時間制の業務にあたる電車やバスなどの交通機関や人命にかかわる消防署や救急医療関連は例外とされています。これらの業界では月や年単位で労働時間を調整することで対応しています。

公休に出勤したら代休が与えられる

公休は会社によって定められた休日ですが、忙しい時や人出が足りない時などは公休でも出勤しなくてはならないこともあります。公休に出勤した場合、別の勤務日に代休を取ることが認められます。

公休の未消化分は賃金支払いの対象

公休に出勤した後、代休が取れず未消化となっている分は時間外割増し賃金または休日出勤の賃金が支払われます。

その他の休日との違い

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法定休日との違い

法定休日とは、労働基準法で定められた休日のことです。
法律では、会社は労働者に対して毎週1日もしくは4週間で4日間の休みを与えなければならないと定められています。しかし多くの会社は週休2日、つまり公休を週2日とする体制をとっています。

これは、労働基準法で定められた労働時間が1日8時間で週40時間を上限にするよう定められているためです。1日8時間で働いていくと5日で40時間に達してしまい、それ以上働かせることができなくなるため公休を週2日とする会社が多いのです。

有休との違い

有休(有給)は、年次有給休暇を略したものです。
有休も労働基準法に定められており、労働者がこれを行使すると賃金が支払われる休暇です。つまりお休みでもお給料が支払われるということ。
雇い入れ日から6か月経過した時点で10日間取得することができ、1年ごとに付与されていきます。公休は会社側が定めた休日ですが、有休は労働者に認められた権利で、特別な理由を除いて会社側が拒否できないことになっています。
ちなみに、年休も年次有給休暇の略です。

特休との違い

特休は特別休暇を略したものです。
特休は労働基準法に定められた休暇ではなく、会社が自ら設けている制度です。福利厚生の一環として、会社が労働者に与える金銭以外の報酬であると考えられますが、賃金が支払われるかは会社の判断によりさまざまです。
たとえば下記のような例があります。

  • 慶弔休暇:家族や親族の結婚式、葬式などのための休暇
  • 看護休暇:育児や介護を行う社員に育休や介護休暇以上の日数の休暇を与える
  • リフレッシュ休暇:一定期間以上勤務している社員のリフレッシュのための休暇

公休と同じく契約書や社内規定に記載されていますが、社内で規定されたルールに従って取得できるものです。

台風などのときは?

台風や積雪などの影響で出勤できない時は公休になるのでしょうか?
会社から出勤しないように指示があった場合、公休や特休としたり振替をしたり有休取得を勧めたりと対応はさまざまです。ただし、会社の判断ではなく社員自身の判断による休みであれば、有休または欠勤扱いとなります。

いざという時のために、会社の規定を確認しておきましょう。

まとめ

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夜職と違って昼職のお休みはさまざまな休暇があります。公休の最低日数などに関しての定めはありますが、具体的な内容に関しては各会社にゆだねられているのが現実です。社員の心身の健康を守るために有給取得を推進する傾向にありますが、公休がしっかり定められていれば無理のない勤務が可能でしょう。

仕事内容や給与はもちろん大事ですが、公休に関する規定も会社選びの検討材料にしてみてください。

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