昼職の勤務形態でよく聞く『フレックスタイム制』とは
昼職の求人情報を見ていると、たまに勤務時間の項目で「フレックス」や「フレックスタイム制」といった言葉を目にすることはありませんか?フレックスという勤務形態なんて夜職では聞かなかったな・・・何ソレ?という人も多いのではないでしょうか。
今回は、フレックスタイム制の意味や概要などについて詳しく解説いたします。
フレックスタイム制とは
フレックスタイム制とは、一定の期間についてあらかじめ定められた総労働時間があり、その範囲内で日々の始業・終業時間や働く時間を労働者が自由に決めることができる制度のことです。
たとえばその月に働く時間が160時間と決められていた場合、1か月の合計が160時間になれば、1日10時間働いたり5時間で切り上げたりしても良いということになります。
しかし、フレックスタイム制だからといって24時間いつでも自由に出退勤できるとは限りません。
企業によって異なりますが、7時~22時の間など時間の範囲を定めていたり、コアタイムやフレキシブルタイムを設けている場合もあります。
コアタイムとフレキシブルタイム
企業がフレックスタイム制を導入する際、1日の中で必ず出勤していなければならない時間帯「コアタイム」を設けることができます。そしてその前後の数時間が自由に出退勤できる「フレキシブルタイム」となります。
コアタイムを設ける目的は、従業員同士のコミュニケーションや情報共有を円滑にするため。1日の中で全員が揃う時間帯がないと、ミーティングや取引先との商談などを予定することが難しくなるからです。
スーパーフレックスタイム制
コアタイムは必ず設定しなければならないものではありません。
より自由な働き方ができるように、すべての労働時間をフレキシブルタイムとし、勤務時間から出勤する日まで完全に労働者の裁量に任せている企業もあります。こうしたコアタイムのない働き方は「スーパーフレックスタイム制」と呼ばれ、最近はこちらを導入する企業も増えています。
フレックスタイム制でよくある疑問
ある程度フレックスタイム制について分かったけど、まだまだ疑問点がある!という方もいるでしょう。そこで、よくある質問についていくつか解説いたします。
フレックスだと残業代は出ない?
フレックスタイム制でも残業代は出ます。
ただし従来の勤務体系とは残業代の計算方法が異なるのです。
フレックスタイム制では、1日単位ではなく清算期間内にまとめて残業時間を計算します。たとえば清算期間が1か月の場合、1か月間の実労働時間が規定されている総労働時間を上回っている場合に残業代が発生するという計算です。
残業とは反対に、1か月の実労働時間が規定されている総労働時間を下回った場合、翌月の総労働時間に加算される、または不足時間分を賃金から差し引かれます。
フレックスタイム制の休憩時間は?
たとえフレックスタイム制であっても休憩時間はあります。
労働基準法第34条によって規定されているとおり、労働時間が6時間を超える場合は45分・8時間を超える場合は1時間以上の休憩が必要とされています。これはフレックスタイム制であっても例外ではないのです。
有給休暇はどのような扱いになる?
フレックスタイム制において有給休暇を取得した場合、就業規則や労使協定に記載されている『標準となる1日の労働時間』に基づいて計算されます。
たとえば、標準となる1日の労働時間が8時間の場合、有給休暇を1日取得すると8時間の労働扱いになります。そのため8時間に値する賃金が支払われます。
試用期間や研修中もフレックス?
これは企業によってさまざまです。
試用期間や研修期間はフレックスタイム制の対象とならない場合が多いので、事前に会社に確認すると良いでしょう。
まとめ
いかがでしたか?
フレックスタイム制についてなんとなくでもご理解いただけたでしょうか?
朝は弱いからせめて10時とかに出勤したい・・・。早めに退勤して夕方から趣味の時間に充てたい。など、それぞれの働き方・働きやすさがあると思います。自由度の高い働き方を望むなら、フレックスタイム制を導入している企業を検討するのもひとつの手段です。
しかし、同じ業界や業種でも企業によって育成方針や文化に違いがあり、敢えてフレックスタイム制を導入しない企業もあります。一方で、フレックスタイム制を導入しても制度を有効活用されていない企業も存在します。就活・転職での企業選びの際は、フレックスタイム制の有無だけで判断せず、企業の特徴や特性もしっかり見極めることが必要でしょう。
とはいえ、夜卒をして転職・就職活動を一人で行うのは大変です。リスタートジョブなら経験豊富なスタッフがあなたをしっかりサポートします。ささいなことでもお気軽にご相談くださいね。