リフレッシュ休暇って?条件や日数、有休との違いなど詳しく解説

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夜職から昼職に転職するにあたり、勤務形態はもちろんのこと休暇についても気になる!という方も少なくないでしょう。

昼職における公休、有休・年次有給休暇、特休などについては、以前ご紹介させていただきました。(「昼職の公休って?有休や年休との違いなど詳しくご紹介」を参照)

求人情報でたまに「リフレッシュ休暇」という言葉を見かけませんか?もしくは誰かから聞いたり、説明会や職業紹介などで耳にしたという方もいるかもしれません。とりあえず休暇というからにはお休みのことというのは分かるけれど、その内容については詳しくは知らないという方がほとんどでしょう。

今回は、リフレッシュ休暇について付与される条件や日数など詳しくご紹介いたします。

リフレッシュ休暇とは

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リフレッシュ休暇とは、従業員に休みを取ってもらいリフレッシュしてもらうことで、心身の健康の維持や疲労回復を目的とした法定外休暇(法律では定められていない休暇)のことです。

従業員はもちろん、企業にもメリットがあるため、多くの企業がリフレッシュ休暇の導入を前向きに検討している企業が増えています。

ただし、企業側の義務ではない

昼職の休暇には、法律で従業員への付与が義務付けられた「法定休暇」と、企業が任意で定めることができる「法定外休暇(特別休暇)」があります。

リフレッシュ休暇は「法定外休暇」に該当するため、企業の義務ではありません。制度が導入されていて、かつ企業が定める一定の条件を満たしている場合のみ、従業員はリフレッシュ休暇を取得することができます。

リフレッシュ休暇と有給休暇の違いって?

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従業員の休暇として、主に広く知られているのが有給休暇です。
この有給休暇とリフレッシュ休暇は別物で、従業員は有給休暇とは別にリフレッシュ休暇を取得することができます。

どちらも、従業員が数日間休める点では共通していますが、前述したとおり有給休暇は「法定休暇」、リフレッシュ休暇は「法定外休暇」という大きな違いがあります。

<有給休暇>

  • 企業の義務
  • 法律で決められている
  • 休暇日の給料を支払う
  • 利用目的は従業員の自由
  • 未取得分は次年度へ繰り越しが必要

<リフレッシュ休暇>

  • 企業の任意
  • 法律で決められていない
  • 休暇日の給料の支払いも任意
  • 企業が決定した目的に限定可能
  • 利用時期を企業が指定することが可能
  • 次年度への繰り越しは企業の決定による

このように、リフレッシュ休暇は導入自体が企業の任意であることから、給料・目的・時期・日数なども企業が決定することができます。

リフレッシュ休暇の給料は発生する?

リフレッシュ休暇中の給与を支給するかどうかは、従業員側と取り決めをしたうえで企業が任意で決めることができます。

ただ、休暇中の給料が支払われないとなると従業員はリフレッシュ休暇を取得しにくくなることから、できる限り有給とする企業が多くなっています。

厚生労働省の調査結果(『平成31年就労条件総合調査結果の概況:結果の概要』)によると、導入企業のうち、95.9%が給与の全額を、1.3%が給与の一部を従業員に支給しているようです。

リフレッシュ休暇の条件や日数

レ点、チェック

どのような条件を満たす従業員に何日間のリフレッシュ休暇を付与するかは、企業が自由に決めることができます。リフレッシュ休暇取得のための条件と取得できる休暇日数について、よくある事例を交えながらご紹介します。

取得条件

勤続3年目、5年目、10年目、20年目、30年目・・・といったように、一定期間経過している従業員のみが取得できるというケースが一般的です。
しかし、企業や団体によっては勤続年数にかかわらず、リフレッシュ休暇を取得できるところもあるようです。他にも、「休暇で得た経験を社員全員にフィードバックすること」を条件にしているケースや、「1カ月間の長期休暇の体験談(海外旅行や短期留学など)をブログで発表すること」を条件にしているケースなど、休暇中の経験を仕事に繋げることを取得の条件としている企業もあります。

取得可能な日数

リフレッシュ休暇を取得できる日数は、「勤続3年目の場合は5日」「勤続5年目の場合は7日」など、勤続年数の長さに応じて変化するのが一般的です。

実際、厚生労働省の調査結果(『平成31年就労条件総合調査結果の概況:結果の概要』)によると、リフレッシュ休暇の平均付与日数は5.5日となっていることから、従業員はある程度まとまった日数をリフレッシュ休暇として取得できることが分かります。

企業によっては最長16連休が取得できる制度を設けているケースや、1カ月間の長期休暇が取得できるケース、希望すれば勤続10年目の場合には12カ月間もの休暇が取得できるケースもあります。

最後に

夜職と違い昼職にはさまざまな休暇があり、リフレッシュ休暇もそのうちのひとつです。
もし希望する会社がリフレッシュ休暇を導入している場合は、取り決められている条件や日数などをチェックしてみてくださいね。

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