前借はできますか?
お給料の前借り・前払いは労働基準法25条が定める非常時のみ認められます
労働基準法が定める非常時とは
労働者自身、又はその労働者によって生計を維持しているものが、お給料の前払いを請求することができます。
労働基準法施行規則の第9条によれば、「非常時」について、具体的に下記のケースをあげています
1.出産
2.疾病
3.災害
4.結婚
5.死亡
6.やむを得ない理由で1週間以上にわたり帰郷する
「前払い」のお給料額と請求方法
法律上認められるお給料の前払いは「すでに働いた分」に限定されます。これから働くみこみ分のお給料を請求することはできません。
一部企業によっては初めから前払い制度があり、申込書を提出するだけで前払いしてもらえる場合もあります。
実際はそのような制度がないという会社が多く、直接直属の上司や担当者に申し出る必要があります。
非常時以外の「前借り」が認めれられるかは会社次第
前借できる理由や対象者、金額、返済のルール、利息などは会社によって異なります。
入社したい会社が前借り可能かどうか知りたい、前借りのルールを知りたいという方はリスタートジョブのエージェントにご相談ください。